採光
私たちは、生活するうえで十分な明るさが必要です。
法的には、住宅の場合、その居室の床面積の7分の1以上の採光面積をとるように定められています。
しかし、いくら窓を広くとっても、敷地境界ぎりぎりに建物を建てたのでは、隣家の影で光は入ってきません。
そこで、敷地境界線と建物の距離と、窓の上の庇などの突出物部分からの垂直距離との割合を、法的に決めて、採光上有効な窓の面積を計算するように定めています。
第一種、第二種住専や、住居地域ですと、2階建ての1階の窓に採光するためには、庇の先から敷地境界線まで、約M層以上、稲溜近く離さないと十分な採光ができません。
そしてそれを補うために蛍光灯 激安を使用したりします。