難民の定義
日本では、「難民」というと、内戦などで周辺国に避難した人といったイメージがあります。
しかし、国際的にははっきりとした「難民」の定義があるのです。
それは1951年の「難民の地位に関する条約」に、次のように示されています。
「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会集団の構成員であること、または政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国以外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者、または望まない者」
また同年、「UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)」が設立され、難民の保護や援助を開始しました。
69年には、「アフリカにおける難民問題の特殊な側面を規定するアフリカ統一機構条約」も結ばれました。
アフリカでは、内戦や飢餓から逃れて国外に移動する人々が相次ぎ、「難民の地位に関する条約」では「難民」の定義からはずれて保護できなかったからです。